【ざっくり解説】ハズレ馬券は経費になるのか?

どーも、奥野です。


皆さんは、ギャンブル好きですか?
ご存じの通り私は映画、漫画、ゲームが大好きなので
原作を知っているパチンコやパチスロが出るとついついパチ屋に行ってしまいます。
最近は、パチンコのからくりサーカスが人気ですね!
遊んでみましたが原作派の私としては魔王鳴海(笑)には納得してません。
決っして、LTを単発スルーした恨みからではありません。

話がそれましたが、今回は競馬のお話です。
ギャンブルでの負け金を経費として認めるそんな夢のような事例をご紹介いたします。

①全体像
 Aさん【競馬での収入を無申告】
         ↑起訴
 税務署【一時所得として申告が必要なため脱税と判断】

②流れ
 1⃣Aさんは、3年間で2億円の【利益】を上げていた
 2⃣利益に対する確定申告を行っていなかった為、脱税で起訴
 3⃣ハズレ馬券を経費に含めて申告
 4⃣税務署は、当たり馬券の購入費用だけ経費としハズレ馬券の購入は経費と認めない
 5⃣裁判へ

 税務署&検察
  払戻金は【一時所得】で、一時所得は当たり馬券費用だけ経費として認める
  → 外れ馬券費用は経費にできない 
  ➝ 脱税額は高額になる

 裁判所(大阪地裁~最高裁)
  Aさんのやり方は“ビジネス”として継続性もある 
  → 【雑所得】の扱いで外れ馬券費用も経費になる!

③事件の詳細
 Aさんの購入スタイル
 ・インターネットや予想ソフトで全国のレースを頻繁に購入
 年間10億円分の馬券購入
 目指すは「総合的なプラス収支」
 裁判所が注目!
 「営利目的で継続的に購入している」=ただの偶発的ギャンブルではない
   → 所得区分は「雑所得」
 ・雑所得なら“収入を得るために直接かかった費用=総購入額”が経費に含められる

④裁判所の判断
 1審の大阪地方裁判所で、外れ馬券含む購入費用すべてを必要経費と認められました。
 2審でも1審と同様の判断を行い、控訴を棄却し最高裁も上告を却下いたしました。
 これにより当初脱税税額は5.7億円でしたが、経費が認められ脱税額は5200万円に大幅に減額されました。

⑤ポイント
 1⃣「一時所得」↔「雑所得」の分岐点
   →偶発的な賞金か、継続的な収益なのかで変わる所得の区分が、大きく税金に影響。
 2⃣外れ馬券も経費にできる!
   →継続的・営利的な購入と認められれば、全部の購入費が控除対象に。
 3⃣税務の理屈より、実態重視の判断
   →形式上「ギャンブル」でも、行動の「実質」が“事業的”なら雑所得扱いにできるという判例に。

⑥補足
 【Aさんのスタイル】  
 → 継続的な購入  
 → 予想ソフト+毎日/全レース参加
 【税務署立場】  
 → 一時所得+当たり馬券費用のみ経費  
 【裁判所判断】  
 → 雑所得+全部(当たり&外れ)経費OK  
 → 脱税額激減! 

⑦まとめ
 「形式」より「実態」:見た目がギャンブルでも、内容が事業的なら事情が変わる
 税金の世界は本質重視! 一度の儲けではなく、「どうやって」「どのくらい続けたか」が問われる
 ちなみに、Aさんは無申告だったので懲役2か月執行猶予2年の判決も同時に出てます。
 
 
 本業以外での収入は、確定申告が必要となる場合が有りますので、
 ご不明な点がは顧問税理士にご確認をお願いいたします。