・繁忙期は残業確定
どーもたけです。
本日2つ目のあるあるになります。
繁忙期だけではなく、まず、従業員のとある一定層の社員はまず、毎月残業をしております。
そのうえで繁忙期(主に3月にはいってから)会社のルールとして、9時迄など、独特のルールで
特に仕事のない社員も残業をさせられることになります。
私も経験として、社会人2年目にローカルの残業ルールにのっとり18時からは21時までデスクに座っているだけの日々を過ごしました。
はっきりいって全く無意味でした。
現在、ミノラスではそのような残業の仕方ではなく長島をはじめ、所員全員で必要な残業かどうかの話合い等含めてかなり現代的な事務所ではないかと思います。
自己研鑽等で残業をしている従業員もいるくらい自分自身への投資を応援してくれる事務所になります。
そんな自社に自信のある会計事務所は是非とも長島とお茶をするをクリック!
いつでもお待ちしております。
では、以上 した!